こんにちは。日本語教師×新米主婦のたのすけです。
留学生がアルバイトできるアルバイト時間について知っていますか?
実は、留学生は一週間にアルバイトできる時間が法律で決まっているんです。
今日は留学生のアルバイトについていろいろ知っておいたほうがいい知識をお伝えします。
目次
留学生のアルバイト
留学生は全員アルバイトできるの?

留学生のビザは「留学ビザ」です。
「留学ビザ」は日本で「学業」をすることを許可されたビザです。
一番の目的は学業ですが、アルバイトをすることは可能です。
在留カードの裏の資格外活動許可の欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプがあれば働くことができます。
しかし、これがないと働くことはできません。
通常は日本に来た時に空港で資格外活動許可のスタンプを押してもらって来ますが、ときどき押されていない人がいます。
その場合には、日本語学校の職員が入管に行って学生の代わりに資格外活動許可のスタンプをもらってきます。
留学生のアルバイトが認められない職種
留学生のアルバイトが認められていないものは、風俗営業のものです。
風俗営業のアルバイトは、性風俗はもちろんですが、パチンコ、スナック、バー、ゲームセンターなどです。
基本的に、暗い場所のアルバイトは禁止と覚えてもらえばわかりやすいと思います。
これらの場所はお皿洗いでも禁止されています。
アルバイト時間数

学校(授業)がある場合
学校があるときは週28時間までしか働けません。
これは何のビザで日本に滞在しているのか考えれば明確ですが、学業が優先だからです。
「学校(授業)の時間<アルバイト時間」にならないように週に28時間と法律で決まっています。
長期休み(学校が休み)の場合
学校が休みの長期休みのときは、一週間に40時間まで働くことができます。
一日のアルバイト時間は8時間以内です。
夜中に働いてもいいの?
日本の法律と同じで、18歳以上なら夜の10時以降働くことができます。
ただし、午前中授業の場合に夜中働くのは学業に影響が出るのでお勧めできません。
アルバイトを掛け持ちは可能?
アルバイトを掛け持ちすることは可能です。
ただし、週に28時間という時間は絶対に守らなければなりません。
アルバイトを掛け持ちすると、週28時間の管理が難しいので、基本的にはおすすめできません。
工場などで時間がきっちり決まっている場合はいいですが、飲食店などの場合、忙しいと残業があることも多いからです。
基本は残業をすることを想定してシフトを組んでくれているところが多いですが、これが2つのアルバイト先となると、管理は難しいです。
28時間以上のオーバーワークをした場合はどうなるの?

留学生の場合
留学生がオーバーワークした場合、罰則があります。
次のビザ更新でビザの更新ができなかったり、最悪の場合、国へ強制送還される場合もあります。
国へ強制送還された場合、5年間は日本へ再入国することができません。
法律を犯しているわけですから”犯罪者”になってしまうこともお忘れなく。
雇用主の場合
学生を28時間以上働かせることがわかった場合、留学生だけでなく雇用主にも罰則があります。
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、または両方が課せられる場合もあります。
雇う側も留学生のアルバイト時間には十分気を付けなければなりません。
まとめ

留学生のアルバイト時間は法律で決まっています。
必ず一週間に28時間を守りましょう。
オーバーワークしたせいでビザが更新できない、国へ強制送還されてしまうような本末転倒にならないでほしいです。
近年は留学生の犯罪が問題になっています。こちらの記事も合わせてご覧ください。
学生の本業は「学業」ですから、お忘れなく。
日本語教師のまとめ記事はこちら>>日本語教師のまとめ記事
以上、日本語教師のたのすけでした。
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